自動車免許の種類について

普通自動車免許や大型自動車免許、けん引免許、合宿免許、クレーン免許、フォークリフト免許などの種類について紹介。

大型免許法改正の内容

大型免許法改正が行われ、2007年6月から施行されました。主な大型免許法改正のポイントは次の通りです。

・普通免許と大型免許の間に、車両総重量5t以上11t未満/最大積載量3t以上6.5t未満の「中型免許」を新設。

・それまでの普通免許取得者は、引き続き同じ範囲(車両総重量8t未満までの限定付き)で運転できる。既得権を保護するために中型免許を受けているものとみなされる。

・大型取得時に課せられる場内試験において、路上試験と取得時講習が実施される。

・中型免許は20歳以上で運転経験2年以上、中型二種免許は21歳以上で運転経験3年以上の者でなければ取得できない。

大型免許法改正前における自動車の種類の区分の基準は、

・大型自動車~車両総重量8トン以上、最大積載量5トン以上、乗車定員11人以上

・普通自動車~車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員11人未満

改正後は、

・大型自動車~車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車定員30人以上

・中型自動車~車両総重量5トン以上11トン未満、最大積載量3トン以上6.5トン未満、乗車定員11人以上29人以下

・普通自動車~車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満、乗車定員10人以下

となりました。

大型免許法改正の施行により、一般の自動車学校では教習コースなどを改装しなければ大型車の教習はできなくなりました。その費用を考えると、大型の教習を出来る学校はますます限定されてしまうようです。大型免許法改正により、大型免許の取得は難しくなりました。しかし、大型車による交通事故を減らし、亡くなる命を減らす手段の一つになるとすれば、当然必要な法改正だと言えるでしょう。

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