大型免許法改正について
大型免許法改正(2007年6月2日)により、普通免許と大型免許の間に、「中型免許」が新設されることになりました。これにより中型自動車免許、中型第二種自動車免許、中型仮免許が新設されました。
大型免許法改正前は「普通」「大型」という二種類の免許のくくりでしたが、改正後は「普通」「中型」「大型」となり、運転できる自動車の種類が変わりました。
大型免許法改正の背景には、大型のトラックの事故を防止し、警察業務の合理化を進める意図があるとされています。特に近年はトラックの事故が増えており、それを防止するのが狙いのようです。
大型免許法改正前の普通免許では、車両総重量8トン未満のトラックが運転できました。改正後には、普通免許で運転できる車両総重量が5トン未満に、中型免許では5トン以上11トン未満に、大型免許では11トン以上にという内容になりました。
普通乗用車とトラックでは、当然のことながら要求される運転技術が全然違います。そのため、事故を招きやすいようです。事実、統計上でも、大型免許でなければ運転できない大型トラックよりも、普通免許で運転できる中型のトラックのほうが事故を起こしやすいという結果があることから、この現実を受け、普通免許で運転できる車の規模を縮小してトラック運転事故を未然に防ごうということで、中型免許が新設されることになったのです。
大型免許法改正により、少しでも交通事故が減少するといいのですが。
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