国際免許を取得しよう
日本の運転免許証は、基本的に日本国内でのみでの自動車を運転に限定されます。海外での運転には、国際免許証が必要となります。
国際免許は、二本の普通自動車免許証を持っていれば、誰でも取得することが出来ます。
国際免許証の申請を受け付ける窓口は、運転者本人の住民票がある各都道府県警察署の運転免許課や運転免許センター、運転免許試験場などです。国際免許交付までの期間は、運転免許センターや運転免許試験場では即日、警察署で発行を受ける場合には、発行に2週間程度かかる場合がありますので、渡航日に合わせ、間に合わないことがないように注意してください。
申請に必要な書類は、
・国際免許証交付申請書
・運転免許証
・パスポートなど渡航を証明するもの
・写真1枚(縦5cm×横4cm、申請前6カ月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの)
・手数料2,650円
・印鑑(不要の場合もあり)
・古い国際免許証を持っている場合は、その国際免許証
1年以上の海外滞在期間中に国内免許の有効期限が切れる場合は国際免許証の発行を受けることが出来ません。こういった場合の特例措置として、通常の免許更新手続き期間以外にも免許の更新を行うことができます。日本の運転免許証の有効期限をしっかりと確認してから申請に行きましょう。
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国際免許について
国際免許には、ジュネーヴ条約に基づいて交付される国際運転免許証とウィーン条約に基づいて交付される国際運転免許証の二種類があります。日本政府は、ジュネーブ条約しか締結していないために、ウィーン条約蚤の締結国でしか運転することが出来ません。世界中どこの国でも運転できるわけではありません。ただし、ドイツについては例外で、ウィーン条約のみを締結していますが、二国間の取り決めによって、国際運転免許証が有効となっています。
国際免許は、日本の運転免許を持っている人ならば、簡単な手続きだけで誰でも取得できます。有効期間は発効日から1年間ですが、更新することも可能です。
国際運転免許証は、日本の運転免許証と一緒に携帯することによって有効となるので、旅行先には日本の免許証を持っていくことも忘れないで下さい。しかし、日本の運転免許の期限が切れてしまえば国際免許を使用することはできません。海外旅行中に日本の運転免許の有効期限が切れてしまうようなことがないように、免許の有効期限が近い場合には、旅行前に更新手続きをすることが必要です。
アメリカなどでは、海外滞在が長期におよぶ場合、滞在国の免許を取得しないと無免許とみなされることもあります。国際免許は、基本的には旅行者用の免許として認識されているので、国際免許の使用が長期にわたっている場合の事故に対しては、保険がおりないなどという事例もあるようなので注意が必要です。
国際免許を持っていても運転することができない国々は次の通りです。インドネシア、イラン、イラク、クウェート、クロアチア、サウジアラビア、スイス、台湾、香港、中国、ドイツ、ネパール、ブラジル、ベトナム、メキシコ、モンゴルなどです。
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