自動車免許の種類について

普通自動車免許や大型自動車免許、けん引免許、合宿免許、クレーン免許、フォークリフト免許などの種類について紹介。

クレーン免許取得について

クレーン免許とは、工事現場などで5トン以上の荷を吊り上げたり、移動させたりする際に必要な免許。満18歳以上であれば誰でも取得することができます。クレーン運転士免許とは、移動しないクレーン運転士の資格です。一方、移動式クレーン運転士免許は移動するクレーン車の操作に必要です。いずれの国家資格も、取得するとことで荷重5トン以上無制限です。

吊り上げ荷重5t以上の運転を行うときに必要なクレーン免許は国家資格であり、免許の取得には、安全衛生技術センターの行う学科・実技試験に合格する必要があります。そのためには、

・労働局長指定の教習所(クレーン学校)で実技教習を修了し、実技試験免除で安全衛生技術センターの行う学科試験に合格する。

・センターの行う学科試験に合格し、1年以内にセンターの実技試験に合格する。

・指定教習所で実技教習を行う。

などの方法があります。

クレーン免許が役立つ仕事には、土木工事業、金属鉱業・石炭・亜炭鉱業、非金属鉱業、陸上貨物取り扱い業、港湾運送業、林業、建築工事業、管工事業など、免許により幾分異なりますが、かなり幅広い分野に及んでいます。

クレーン免許を取得するために必要な費用は、自動車教習場や学校などによって違いますが、15万円くらいはみておいたほうがいいかもしれません。しかし、クレーン免許取得費用は、教育訓練給付金制度を活用することができます。教育訓練給付金制度とは、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度のこと。一定の条件を満たせば、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の最大40%(上限20万円)が、ハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。

クレーン免許を取得するための自動車教習場などでの講習を受ける際に、この教育訓練給付金制度を利用できる場合がありますので、事前に確認しぜひ利用しましょう。

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テーマ: 日記・一般 更新がだいぶ久しぶりになった気がする。パソコンを触ったのもだいぶ時間が経つなぁ… 何でかというと今、自動車免許の合宿にきているからだ。さすがに5kgもあるパソコンを持ち運ぶわけにはいかず、iPhoneで情報を代用していた(続きを読む)

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カテゴリー:クレーン免許

クレーン免許とは

クレーン免許とは、クレーンで5トン以上の物体を吊り上げたり、水平に移動させたりするときに必要な免許です。ちなみにクレーンとは、巨大なものや重いものを吊り上げて運ぶ機械のことです。

クレーンにはその機能内容によりたくさんの種類があり、クレーン免許もそれらのクレーンに合わせて種類があります。クレーン運転士でクレーン免許が必要なのは、吊り上げ荷重が5トン以上の場合で、「クレーン・デリック運転士免許」が必要になります。移動式クレーンを運転する場合は、さらに移動式クレーン運転免許が必要です。

クレーン免許と運転できるクレーンは以下の通りです。

・移動式クレーン運転免許→トラッククレーン、オールテレーンクレーン、ラフテレーンクレーン、クローラクレーン、浮きクレーン、鉄道クレーンなど。また、移動式クレーンの作業に付随する玉掛け作業を行うには、玉掛け技能講習を修了する必要がある。移動式クレーンで公道を走る場合は、別に運転免許が必要。

・クレーン・デリック運転士免許→天井クレーン、ジブクレーン、橋形クレーン、アンローダ、ケーブルクレーン、テルハ、スタッカー式天上クレーンなど。

・床上運転式(限定)免許→メッセンジャー方式、または定位置方式などにより、床上でペンダントスイッチにより運転し、運転者がクレーンの走行と共に移動する方式のもの。

・揚貨装置運転士免許→船舶に取り付けられたデリックやクレーン設備で、荷役作業などに用いられるもの。

以上のクレーン免許はいずれも国家資格で、学科と実技試験に合格しなければなりません。

一方、吊り上げ荷重が5トン未満の小型移動式クレーンやクレーンの場合は、操作方式が床上運転式、床上操作式、機上運転式、無線操作式のいずれであっても「労働局長から指定を受けた教育機関(教習所)でのクレーン運転の業務の特別教育」を受講することで運転することができます。

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