道路交通法違反とは
道路交通法とは、1960年に施工された、車を運転する人だけに限らない、道路を使用する全ての人の安全と円滑な運行を守るための法律です。全部で9章132条というスケールの大きいもので、道路上のすべてのことについて定められている法律です。社会情勢の変化に合わせ、毎年のように改訂され、施行されています。
道路交通法の違反者には、罰則が科せられることもあります。例えば、道路交通法違反者に対する点制度があります。免許をお持ちの方ならばご存じの方も多いかと思いますが、違反の内容によって点数が設けられ、違反をした場合には、その点数に応じて運転免許に行政処分が科せられるというものです。最も重い処分は、免許取り消しです。
その他の道路交通法違反で運転者に課せられる責任は、刑事上の責任や民事上の責任があります。違反による反則金、罰金などは刑事処分に含まれます。交通事故などでの相手に対する賠償は民事処分に含まれます。
道路交通法違反者が負うことになる責任や、違反者に課される処分は、全く独立したものです。それぞれは一切連動することなく事態が動いて行きます。処理する管轄も全く異なるので、処理や手続きが平行に行われるということになります。
道路交通法違反の中でも、飲酒運転や無免許運転などの悪質で危険な運転は、本人の命だけではなく、関係のない他人の命まで簡単に奪ってしまうことになりかねません。人一人の命が奪われるだけでなく、その人を取り巻く家族の生活や人生までを、メチャクチャにしてしまうことにもなりかねないのです。
運転者だけではなく、職場や家庭でも、危険な運転を「しない・させない」という意識を共有して持つことが大切でしょう。
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道路交通法とは
道路交通法とは、「交通の安全と円滑を図り、道路での危険や障害の防止を目的とした」法律です。昭和35年(1960年)に施工されました。
道路交通法は、全部で9章132条まである膨大なもので、内容は、毎年のように改正され施行されています。最近の改正・施行例を挙げると、平成20年6月1日より、後部座席シートベルトの着用義務化と、高齢者マーク(もみじマーク)の表示が義務化されていたものが、罰則のない努力義務となりました。高速道路での後部座席のシートベルト着用については、平成20年6月1日より罰則が科されることになっています。(2008年2月現在)
道路交通法は、車を運転している人ばかりではなく、道路を利用する人全ての人にかかわる法律です。ですから、車の同乗者や歩行者、自転車走行、道路の使用、運転免許の保持に関することなどが、事細かに定められています。その中には、違反者に対する罰則規定も記載されています。
近年の、道路交通事情におけるモラルの低下を感じないではいられませんが、テレビなどでも取り上げられた、改定されたものをいくつか挙げてみます。
・危険運転致死傷罪の新設(平成13年12月より新設・施行)
・運転中の携帯電話の使用禁止(平成16年11月1日から施行)
・放置車両の処分期間、短縮(平成16年11月1日から施行)
・飲酒運転の呼気検査を拒否した人に対する罰則の引き上げ(平成16年11月1日から施行)
・暴走族対策(集団暴走行為は被害者の有無にかかわらず、罰則を適用)(平成16年11月1日から施行)
・違法駐車対策の強化(平成18年6月1日から施行)
・中型自動車・中型免許の新設(平成19年6月8日までに実施)
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